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当社に対し著作権侵害申立て通知を行う場合、実質的に次の内容を含む書面を送付する必要があります(自己の弁護士に相談するか、著作権法第512条(c)項(3)を参照して、この要件をご確認ください)。
権利侵害を主張する独占的権利の保有者を代理する権限を有する者の手書き署名または電子署名
権利侵害を主張する著作物を特定する情報、または単一のオンラインサイト上の複数の著作物を単一の通知で取り扱う場合はそのサイトの当該著作物の代表リスト
権利を侵害しているか、侵害行為の対象であると主張する資材であって、削除すべきか、アクセス不能にすべきものを特定する情報、およびサービス提供者がその資材の所在を突き止めるために合理的に十分な情報
申立人と連絡を取ることができる住所、電話番号および可能な場合は電子メールアドレス等、サービス提供者が申立人と連絡を取るために合理的に十分な情報
申立ての対象である資材の使用方法が著作権者、その代理人または法により認められていないことを申立人が誠実に確信する旨の陳述
通知に記載の情報が正確である旨の陳述、および虚偽の場合には偽証罪に問われることを承知の上で、権利侵害を主張する独占的権利の保有者を代理する権限を申立人が有する旨の陳述
上記の書面による通知は、次の当社指定代理人に送付してください。
Thomson Reuters
3 Times Square
New York, NY 10036
ファクシミリ: 646-223-7781
Eメール: shannon.murphy1@thomsonreuters.com
第512条(f)項に基づき、資材または行為が権利侵害に当たる旨の重大な不実表示を故意に行った者は賠償責任を負う場合があることにもご注意ください。
当社に反対通知を送付する場合、その通知が有効であるためには、実質的に次の内容を含む書面を当社指定代理人に送付しなければなりません(自己の弁護士に相談するか、合衆国法典第17編第512条(g)項(3)を参照して、この要件をご確認ください)。
加入者の手書き署名または電子署名
削除されたか、アクセス不能となった資材を特定する情報、および削除されるか、アクセス不能となる前にその資材が表示されていた場所
虚偽の場合には偽証罪に問われることを承知の上で、削除すべき、またはアクセス不能にすべき資材の錯誤または誤認の結果として、その資材が削除されたか、アクセス不能となったと加入者が誠実に確信する旨の陳述
加入者の氏名・名称、住所および電話番号、ならびにその住所の所在する裁判管轄区の連邦地方裁判所の管轄権または加入者の住所が米国外に所在する場合にはサービス提供者が所在する裁判管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に加入者が同意する旨および第(c)項(1)(C)に基づき通知を行った者またはその代理人からの送達を加入者が受け入れる旨の陳述
上記の書面による通知は、次の当社指定代理人に送付してください。
Thomson Reuters
3 Times Square
New York, NY 10036
ファクシミリ: 646-223-7781
Eメール: shannon.murphy1@thomsonreuters.com